こんにちは、新越谷駅そうごう歯科です!

当院でも扱っているインプラントは、人工の歯根を埋め込んで、その上に人工歯を被せる治療法です。インプラントは人工歯をしっかりと固定するので、自分の歯と同じような感覚で物を噛めることが大きなメリットです。また、隣接する歯を削ったり装置を付けたりしないので、残っている本物の歯に負担をかけません。

このように魅力的なインプラントですが、保険適用外の治療法であり公的医療保険の対象外の自由診療です。そのため、治療費が高額になってしまうというデメリットがあります。インプラントを希望していても、治療費がネックとなって二の足を踏む方が多いのも事実です。

上記のような理由によって、インプラント=全額自己負担のイメージが強いですが、実は医療費控除が適用され、還付金を受け取ることができるのをご存知ですか?今回は、インプラントの医療費控除についてお話ししていきます。

医療費控除ってどんなもの?

医療費控除とは、確定申告の時に、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。所得控除のひとつで、支払った医療費に応じて税金を再計算します。

納税者がその年の1月1日〜12月31日までの1年間に「自分または生計を一にする配偶者や親族のために」支払った医療費が一定額を超えた場合、その額と総所得金額を元に所得控除の金額を計算します。

医療費控除を受けるための条件は?

「支払った医療費の合計が10万円」または「総所得金額の5%」どちらかを超えることが条件です。例えば、総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額の5%を超えた額であれば条件を満たします。総所得金額とは、会社員で給与以外に収入がない場合、源泉徴収票の「給与所得控除の金額」という欄に記載された額にあたります。

医療費控除額は、総所得金額と1年間にかかった医療費の額により、次のように計算します。
【その年に支払った医療費】―【保険金などで補填される金額】―【10万円または所得の5%(どちらか少ない方の額)】=医療費控除額(最大200万円)

この医療費控除額に所得税率をかけた金額が還付金額、つまり具体的に手元に戻ってくる金額です。

医療費控除によって受けられる還付金の計算方法

では、年収(総所得金額)400万円でインプラント治療費を含む1年間の医療費が30万円の方の場合を例に挙げて、医療費控除によって受けられる還付金の額を計算してみましょう。加入している生命保険によってはインプラントに対して保険金が支払われますが、受給していないものとして計算します。

【30万円(1年間の医療費)】-【0円(保険金などの受給額)】-【10万円】=20万円(医療費控除額)

医療費控除額は20万円です。この医療費控除額20万円に年収400万円の人の所得税率20%をかけた4万円が戻ってくる、という計算です。

また、インプラント治療に保険が支払われた場合も、インプラント治療費30万円から保険金を引き、さらに10万円を引いた額が10万円以上であれば医療費控除の対象です。

【インプラント費用30万円】-【生命保険会社からの保険金5万円】-【10万円】=15万円(医療費控除の対象)
つまり、総所得金額400万円の方の場合、15万円に20%をかけた3万円が還付金となって戻ってきます。

医療費控除の対象は本人の治療費だけじゃない

うっかり忘れがちなので再度記しますが、医療費控除の対象となるのは納税者ご本人だけでなく、生計を一にする配偶者、親族のために1年間に支払った医療費の総額です。また、「1年間に支払った医療費の総額」には、通院のために使った公共交通機関の交通費も含まれます。ご自身の治療費のみを合計して医療費控除の対象外と諦めずに、ご家族の治療費や交通費も足してみてください。この記事を読んで、「知らなかった、一昨年インプラントをした時に知っていたら申請できたのに…」という方、諦めるのはまだ早いです。過去5年分に関しては、遡って税務署に申請することができます。

このように、医療費控除は、公的医療保険の対象とならないインプラント治療に対しても還付金を手にすることができる制度です。インプラント=全額自己負担ではありません。ぜひ活用してください。ちなみに、同じく公的医療保険の対象とならない子どもの矯正治療も、医療費控除の対象になります。小児矯正は、不正咬合(歯並びや噛み合わせの状態が良くないこと)が原因で矯正を始めるケースがほとんどだからです。

医療費控除の対象にならない歯の治療

基本的には、インプラントなどの自由診療、通院費や歯科ローンで支払った料金なども含めて医療費控除にできますが、次のようなものは対象とならないので気をつけましょう。

・一般的水準を著しく超える特殊な支出
・審美が目的の歯列矯正
・通院時の自家用車のガソリン代・駐車場代
・歯科ローンを組んだ場合の手数料

さらに詳しく医療費控除について知りたい方は、国税庁のホームページをご覧になり、ぜひご活用ください。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/3-3_18.htm

まとめ

インプラントにかかる費用は、検討されている方には悩ましい問題だと思います。歯の抜けた時の治療法は様々あり、費用以外にもそれぞれにメリットとデメリットがあります。当院では、インプラントも含めて、患者様一人ひとりにあった最適な方法をご提案させていただきます。気になっていることがあったら、新越谷駅そうごう歯科へ、まずはお気軽にお問い合わせください。

参照 神奈川県歯科医師会WEBサイト
https://www.dent-kng.or.jp/colum/basic/2680/

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